「本人から体調不良の申告や休職の希望が直接なかったため、企業側は心身の不調を知り得なかった(予見できなかった)」
労働者の不調申告は義務ではない
自ら申告しなかったことを理由に責任は減免されません
「過重な業務負荷や長時間労働の客観的事実(勤怠データ等)があれば、企業は健康悪化を予見すべきであった」
勤怠・健診結果の「活用義務」
客観ログから不調を先回りして「予見」・回避する義務があります